整骨院で保険が使える場合、使えない場合。その違いは何?
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整骨院に通い始める際、多くの方が気になるのが健康保険の適用についてです。当院のような柔道整復師が在籍する整骨院では、窓口で保険証を提示することで、原則として費用の1割から3割の自己負担で施術を受けることができます。しかし、すべての症状に保険が適用されるわけではないため、その違いを正しく知っておくことが大切です。
まず、健康保険の対象となるのは、原因がはっきりしている急性のケガです。具体的には、足首をひねった捻挫、転倒による打撲、筋肉を痛めた肉離れ(挫傷)などが挙げられます。また、朝起きた時の急な首の痛み、いわゆる寝違えも保険適用の対象となります。骨折や脱臼についても、緊急時の応急手当を除いて医師の同意があれば施術が可能です。
一方で、保険が適用されない代表的なケースは、日常生活の疲れによる肩こりや、加齢に伴う慢性の腰痛です。スポーツ後の筋肉疲労を癒やすためのマッサージや、過去の交通事故の後遺症による痛み、リウマチなどの神経性の痛みも全額自己負担となります。
いるま整骨院では、患者様お一人おひとりの症状を丁寧にカウンセリングし、保険適用の可否を的確に判断いたします。もし保険が使えない慢性的な悩みであっても、自費メニューによるトータルケアや骨盤矯正など、最適な解決策をご提案いたします。費用のことで不安な点があれば、いつでもお気軽に入間市の当院スタッフまでご相談ください!